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特殊車両通行許可とは??

車両の構造が特殊な車両、あるいは特殊な貨物を輸送する車両で、幅、高さ、長さ、総重量のいずれかが、車両制限令で定める一般制限値を超えたり、橋、高架道路、トンネル等において各道路管理者が定める制限値を超えるもので、公道を走行する場合、各管理者から通行許可を得る必要があります。

当社でも特殊車両を多数導入しており、もちろんそれらすべて通行許可を取得しております。

NEXCOによりますと、コンクリート床板の橋梁の場合、軸重20tの車両が道路に与える影響は、軸重10tの車両の約4,000倍となり、0.3%の車両制限令違反者が道路の劣化の約9割を引き起こしているそうです。道路が劣化するということは、それだけ補修工事も必要になりますので、渋滞の原因にもなってしまいます。

みんなでルールを守って道路を大切に利用しましょう。